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合宿教習 参加規程

合宿教習に参加をご希望される方は、以下の規定をよくお読みください。
また、入校される方には、以下の文書を郵送書類に添付いたしますので、ご署名・ご捺印の上、入校時にご持参ください。


合宿教習参加規定

当校は、合宿教習参加規定を下記の通り定め、当校に入校する方はこの規定を遵守しなければならないものとします。

第1条 申込手続
①教習参加の申込は当校の入学申込書により行います。
②当校所定の申込手続きをした上、現金の場合参加費用の全額支払、ローンの場合契約完了により教習に参加することができます。
③手続きが完了してない場合、予約無効となります。

第2条 参加資格
免許取得年齢に達し、且つ公安委員会が定める基準以上の視力及び聴力があり、色彩識別が可能な方とします。
A 視力・身体
両眼で0.7以上、片眼で0.3以上(眼鏡・コンタクト使用可)
片眼が0.3未満、又は片眼が見えない方であっても、他眼が0.7以上で視野角が150度以上あれば可。
身長が140㎝以上の方。
B 日常会話が聞き取れる方。
C 赤・青・黄色の識別ができる方。
D 軽度の身体障害者の方(手・足・指・目等)。但し、公安委員会の運転適性診断を受け、管理者が入校を認めた方。
E 中学校卒業以上の学力があり、学科試験に出題される漢字の読解ができる方。
F 無免許運転等の交通違反又は取消処分を受けた後、その欠格期間が経過している方。但し、免許取得が可能か否かについては、参加者自身による公安委員会の確認が必要です。
G 免許所持者においては、入校日に免許証を携帯できる方。
免許停止処分中及び、紛失し再交付を受けていない方は入校できません。
H 満20歳未満で保護者の承諾のある方。
I  短期教習スケジュールに耐え得る、健康で身体に自信のある方。

以上、各項目に虚偽の申請があるときは、入校拒否又は強制退校となっても意義のないものとします。

第3条 入校前解約
入校申込手続を完了した後、参加者の都合でキャンセルする場合、下記に定める解約手数料を支払うものとします。
・入校申込予約完了~入校日当日    10,000円

第4条 免責・日程
天災地変(地震・降雪等)や不可抗力などにより、教習不可能が生じた場合、日程が延長される場合があります。申込時に通達される日程はあくまで予定であり、従って合格基準に達しない場合、日程は延長されます。

第5条 中途解約
①中途解約とは、教習開始後から卒業証明書発行前までに退校(転校を含む)した場合をいいます。
②教習期間中、合宿地を無断で離れ、何等連絡のないときは中途解約扱いとします。 (無断外出の期間は精算時に加算)

第6条 中途解約精算
中途解約に伴う精算は次の方法で行います。尚、別途消費税が加算されます。
・参加費用-(解約手数料+実費)=精算金
・解約手数料  20,000円   ・実 費※

 ※実費とは、入学金・教材費・学科及び技能教習料・宿泊食事代・事務手数料等解約までに合宿でかかった学校が定める一般通常料金の総額をいいます。但し、第11条により強制退校処分となった場合は、参加費用の払戻しは一切行わないものとします。

ローン契約者が中途退校した場合、上記記載の経費を現金で当校に支払い、精算した上でローン契約を解約するか、又は、ローンを解約せずに支払いを継続することを約したときは、上記の方法で精算します。

第7条 転校
第6条による中途退校者の転校については、一旦第6条に基づき精算後、転校手続きを行うものとします。その際、転校先は本人の責により決め、転校に伴う費用一切は、参加者の負担となります。

第8条 遅刻
入校日の集合時間に遅れた場合、当校の許可が得られれば追って入校することができます。教習期間中に本人の事情により学科・技能教習及び検定に遅れたり参加しなかった場合、日程が大幅に延長となりますが、保証期間内であってもその分の教習費・宿泊食事代は実費で学校にお支払いいただきます。

第9条 一時帰宅
やむを得ず一時帰宅する場合には、学校に相談の上手続きをし、その指示に従っていただきます。手続きを怠った場合、再入校を拒否又は延期されても意義を申し立てません。

第10条 旅費交通費
卒業を前提に支給するものであり、卒業時に当校の指定駅から往復の交通費を支給いたします。

第11条 教習生遵守事項
参加者は、当校の定める校則、宿泊規則を遵守し、他人の迷惑となる行為及び社会の良俗秩序に反する行為を行わない旨誓約していただきます。特に未成年の飲酒・喫煙、暴力行為は厳禁とします。
参加者は、学校並びに合宿生活において申し出事項や相談があるときは管理者又は、担当者に申し出るものとします。

第12条 強制退校
第11条に反する行為又はこれを生ずる恐れのあるときは、管理者の判断により強制退校に処することがあります。

第13条 追加料金
当校が保証する教習時限、宿泊日数を越えて教習を受ける時は追加料金を必要とします。また故意に受講しない場合(遅刻、受け忘れ、本人の都合など)は、保証が適用にならず、追加費用の対象となります。この追加料金は、学校の請求に対し参加者が卒業時までに支払うものとします。

第14条 卒業
免許取得が目的であり、参加者は卒業日に学校及び宿舎を出るものとし、保証期間内の卒業であっても教習費用、宿泊費等の払い戻しは一切行わないものとします。

以上の合宿教習参加規定を了承し入校を契約します。
当参加規定の各項に違反し、退校となっても一切意義申し立てをいたしません。